木曜日, 3月 16, 2006

PSE法は中古商品にとって事後法だ

 2001年以降に発売された商品でPSEシールが張っていないものを販売出来ないのは理にかなっている。しかしそれ以前に作られた商品までPSE法を守らなければいけないとなると、それは事後法になってしまう。ミュージシャンなどのお偉いさんからクレームを受け、ビンテージ物の楽器や音響機器は対象外にすると言う場当たりな方法で逃げ切ろうとしているが、それって言われるまで気付かないような事だろうか。

 法律と言うものは昔から、その法が出来る前に遡って効力を発してはいけないと言うのが世界的な常識だと思うが、流石は事後法で戦犯が裁かれるのを平気で受け入れた日本だけのことはある。姦通罪があったころに生まれた人が今姦通で逮捕出来ないのと同じように、無かった法律で裁いてはいけないのである。ようするにPSE法が無かった頃の電化製品を売ってはいけないと言うのは間違っていて、PSEに関わる問題が発生した時には行政が責任を持つと言うのが正しい対応である。

 どれがビンテージかも明確な基準がないのに、区別するなと中古販売業者の方々から抗議が出ているが、あまりビンテージの問題にこだわらない方が良いだろう。あまり騒ぐと経産省のお役人のことだから、これ幸いとビンテージかどうかを判断する天下り先を作るように画策をしかねないのである。官僚は転んでもただでは起きない連中なのである。

結論:犯罪者が事後法で罰せられないのと同様に厳格に法律は施行しなければいけない。

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