火曜日, 3月 31, 2009

裁量権

 役人と言えば裁量権。法律を法律どおりに行うかどうかの判断を役人が下すときに使うのが裁量権なのだ。これがあるからこそ、役人が権力を持つことが出来るのだが高橋(亡国)洋一事件で、その裁量権が行使された。迷惑防止条例違反(要は痴漢)で、132日間も拘留出来るのも裁量権ならば、窃盗の現行犯で逮捕されても書類送検で済んでしまうのも裁量権である。
 
 検察が事件するかどうかを決められるのと同様に、逮捕した人間をどう扱うかは警察の裁量である。埋蔵金や政府発行紙幣のことを口走ったために、国策捜査が行われたとは思わないが、少なくともこれでどうどうとカスゴミで発言することは不可能になったようである。植草氏と違い犯行は認めているので少なくとも犯罪を犯したのは間違いない。植草氏は認めていないのに犯罪者扱いだった。
 
結論:役人に裁量権があるのに、日本には推定無罪は無いのである。逮捕権を持っている警察の裁量権は強大で、記者クラブやリークを使って無罪であっても犯人にでっち上げる印象操作を行うことが可能である。役人の暴走を止めるには裁量権の剥奪しかないのだ。

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