木曜日, 8月 02, 2007

天皇制反対で護憲と言う矛盾

 世の中には、憲法を護れとお題目を唱えながら、天皇制は無くせなどと言う自己矛盾に全く気付かないうすらバカがいる(共産党にそんなバカはいないが、社民党なんて皆そうだ)。そう言ううすらバカは、憲法の中で自分にとって耳障りの良い条文以外は全く眼中になく、第2章(第8条まで)からが、日本国憲法なのである。第1章を蔑ろにすると言うことは既に憲法を護っていないわけで、護憲でないことは明らかなのである。そうじゃなければ、第8条までの条文の意味が全くわかっていないのだろう。

第1条:天皇は日本の象徴だよ。地位は国民の総意に基づくよ(拡大解釈すれば国民がやっぱり元首にと思えば元首になれそうである)
第2条:皇位は世襲だよ(血繋がってないと駄目。これは完全に封建制度だ)
第3条:天皇の国事行為は内閣が責任を持つよ(天皇がなんかやらかしたら腹を切るのは内閣の方で、天皇には責任がない)
第4条:憲法に定める国事行為しかしないし、政治にはタッチしないよ(皇室外交は明らかに国政に関する行為になる。皇室外交とは言わずに物見遊山と言う方が良い)
第5条:必要に応じて摂政を置けるが、摂取になれるのは皇族だけだよ(天皇が基地外だったり、死に損ないだったりしたら摂政が置ける。大正天皇はこれに該当)
第6条:国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する(任命を遅らせることなら出来そうだ)
第7条:国事行為はこれだよ(皇室外交はこの中にないよ)
第8条:皇室に対する財産の譲渡なんかは国会の議決が必要だよ(要は国会で議決されればいくらでも譲渡可能だと言うことだ)

 社民党の人なんかはもしかしたら、第1条を拡大解釈すれば天皇をホームレスに出来るとでも思っているのかも知れないが、国の象徴なのだからそれは無理なのだ。

結論:憲法を護るのならば天皇をもっと敬わなければいけないのである。

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