木曜日, 5月 26, 2005

刑法と狂気

 人道主義と呼ばれるものに見られる破綻を最近つくづくと感じる。少年犯罪と精神障害者や人格障害者による犯罪が余りにも多く、また裁判結果に納得がいかない場合が多いからだ。ここでの一番の問題点は、人格障害(異常人格)なのに精神障害と鑑定されてしまうことがあまりに多いことだ。これも人権派と呼ばれる連中の横行が原因だ。現行刑法(現行と言ったって明治41年に作られている)では、心神喪失状態であった場合にはその罪を問われないと規定されている。そして常軌を逸した凶悪犯罪である場合必ずと言っていいほど精神鑑定が行われ、ここで精神障害(本当は人格障害なのに)とされ無罪放免になってしまう。池田小の宅間は人格障害とされたため本人の希望通り無事に死刑となったが、それでも弁護人は精神障害で控訴しようとしていた。弁護士よりも宅間の判断の方がまともだったと言う訳だ。

 ここに現在の司法の大きな問題が隠されている。本来刑法とは罪を憎んで人を憎まずの姿が健全であるはずなのに、量刑は人を見て判断を変えるようになってしまった。そのために弁護士はどうにかして病人にしようとする。病人ならば刑は軽くなり狂人ならば罪を問われない。これでは犯罪に巻き込まれた人間だけが割を食ってしまうではないか。やむにやまれぬ行為や過失に対して幅を持って減刑するというのはやり過ぎなのだ。ここは江戸時代の刑法に少しは学ぶべきではないだろうか。刑の確定に際して裁判官に裁量権を与える余地を無くすことから始めるべきだ。結局は精神障害者と診断された異常人格者が得をする形になってします。そして本来は何の害もない本当の精神障害者を犯罪者予備軍のような扱うことを慎むべきだ。

 最近多くなっている(単にマスコミが騒ぐようなっただけか)性犯罪者のような人格に問題のあるものは矯正することは出来ない(快楽が目的なので止められない)のだから終身刑にすればいいし、それで人をあやめたならば即効死刑で良い。

 結局は現在有効でなくなっている刑法を根本的に改定して量刑を明確に規定し直し、情状酌量などと言う法を超えた判断を裁判に持ち込ませずに罪に見合った刑で罰せられると言うのが正しい。

 江戸時代のように同じ死刑でも磔刑、死罪、下手人、獄門ときめ細かな配慮までは行えないかも知れないが、犯罪と刑罰が一対一の関係である方が望ましい。犯罪に違いを設けるとすれば、それが故意か過失かだけで十分だと思う。少年犯罪も罪を問えないのは6才以下くらいにしたらいいだろう。それ以上で物事の善し悪しが判断できないと言うのならば大人になったって判断できないに決まっている。

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