月曜日, 6月 06, 2005

人道主義という名の差別

 現在の刑法は人道主義の思想のもと、間違った方向に歪められている。

 人道派の活動家や弁護士達に、自分たちが如何に間違っているかの自覚が全くないのが不思議だ(単純に馬鹿なだけか)。人道と言いながら彼らのやっていることは差別以外の何物でもない。刑法39条や少年法は明らかに差別思想(精神障害があるものは人間とは認めていないし、子供も人間ではないのだ)であるにもかかわらず、彼らはそれを錦の御旗にして世の中にいやらしい差別を生み出している。彼らは弱者を守っていると言うが行き過ぎた保護は新たな差別(そもそも起訴されないと言う)を生み出している。

 心神喪失状態での犯罪は罪に問われないと言う考えが元になれば、理解を越えた快楽殺人は罪を問えない条件を満たしてしまう(だって正常な判断とは言えないのだから)。例えて言えば、”人でなし”と罵られるような犯罪者は”人でなし”と言われたことによって人としての罪を免れることになってしまうのだ。そんな馬鹿げた理屈が通るならば、やむにやまれぬ状態に追いつめられて殺人を犯した人だけが殺人罪に問われることになってしまう。まさに人道主義様々だ。

 それに対するひとつの立場として、刑としての罰の重さは一緒であるが精神の障害が原因の場合(人格障害はこの範疇には入らない)には通常の刑務所ではなく治療を目的とした医療刑務所に入院させ刑期中に完全な治療を行う。そして、完治しなかった場合には刑期満了後に通常の精神病院にて引き続き治療を行うという方法である。

 どうせ裁判になったらば無罪になってしまうのだからと起訴されない事件の方が多いなどと世の中の人は気付いていないはずだ。これは、由々しき問題なのである。早く刑法39条(いん唖者の負処罰又は減刑)と同様に40条が削除されることを願っている。加えて41条の年限も14歳ではなく7歳に下げるべきである。

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